大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)357 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

上告人本人であり且つ上告会社代表者であるAは、原審において、所論のごとく

診断書を添えて、昭和三四年一月二七日の口頭弁論期日変更の申請をした。しかし、

同人は、その前の昭和三三年一一月二〇日および同年一二月二〇日の各期日にも同

様の申請をなし、第一審においてもまた同様の方法で四回にわたり期日変更の申請

をなし、結局第一、二審を通じて一回も口頭弁論期日に出頭していないのである。

したがつて、所論期日変更申請は顕著な事由を存しないものというべく、原審がこ

れを容れなかつたのは正当であつて、論旨はこれを採るをえない。

同第二点について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨ないし事実の認定を非難するものにすぎず、

採用するをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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